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認定こども園 制度説明

2011.09.01

□□ 認定こども園とは? □□

 

▼幼稚園と保育所の両方の良いところを活かす”認定こども園
幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けることができます。

認定こども園とは?

認定こども園パンフレットPDF

認定こども園リーフレットPDF

 

 

□□ 認定基準 □□

 

認定こども園の具体的な認定基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の指針」を参酌して、各都道府県が条例で定めます。 「国の指針」においては、認定こども園に求められる質を確保する観点から、以下のような事項を定めることを予定しています。

職員配置
●0~2歳児については、保育所と同様の体制
●3~5歳児については、学級担任を配置し、長時間利用児には個別対応が可能な体制 

職員資格
●0~2歳児については、保育士資格保有者
●3~5歳児については、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいが、学級担任には幼稚園教諭免許の保有者、長時間利用児への対応については保育士資格の保有者を原則としつつ、片方の資格しか有しない者を排除しないよう配慮 

教育・保育の内容 
●幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育を提供 
●施設の利用開始年齢の違いや、利用時間の長短の違いなどの事情に配慮 
●認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成 
●小学校教育への円滑な接続に配慮

子育て支援
●保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保(親子の集う場を週3日以上開設するなど) 
●さまざまな地域の人材や社会資源を活用。

 

 

□□ 認定こども園の類型 □□

 

類型 内容 種類 内容
幼保連携型 幼稚園と保育所が合築等されており、両者が連携し一体的な運営を行なうこと。 並列型
構成する認可保育所が、幼稚園と緊密な連携協力体制のもと、幼稚園的な機能を備えるタイプ
年齢区分型
認可保育所の児童を引き続き構成する幼稚園に入学させ、一貫した教育・保育を行なうタイプ
幼稚園型 幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を」を確保し、保育所的な機能を備えること。 単独型
幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えるタイプ
並列型
構成する認可外保育施設において、幼稚園と緊密な連携協力体制のもと、幼稚園的な機能を備えるタイプ
年齢区分型
認可外保育施設の児童を引き続き構成する幼稚園に入園させ、一貫した教育・保育を行なうタイプ
保育所型
認可保育所が保育に欠けない子どもも保育し、幼稚園的な機能を備えること。
地方裁量型
幼稚園、保育所のいずれの認可も無いが地域の教育・保育施設が認定こども園としての機能を果たすタイプ。

 

 

 

□□ 認定こども園の利用手続き □□

 

認定こども園の認定を受けた施設は、保育所であっても、利用者と施設との直接契約による利用となり、利用者は利用料を直接施設に支払うことになります。

認定こども園の利用手続き

 

 

 

□□ 認定こども園の利用手続き □□

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
が施行され認定こども園がスタートし、4年が経過しました。

現在の認定件数は
平成20年4月 229園
平成21年4月 358園

平成22年4月 532園

平成23年4月 762園
となっています。

平成21年6月18日に発表された按分シートにより、従来の定員按分・面積按分だけでなく、実状に即した利用時間を加味した按分も新たに創出され、認定こども園を巡る環境は今もなお変化しています。
設置目標2,000園からは大きく下回っており、文部科学省・厚生労働省から普及促進について通知がありました。
認定こども園制度の普及促進について(通知)(平成21年3月31日付け20文科第8100号・雇児発第0331017号)

 

▼ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)

PDFダウンロードはこちら

 

 認定こども園制度の普及促進について

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