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保育所を運営するためには -児童福祉施設最低基準-

2011.09.01

□□ 児童福祉施設最低基準 □□

 

 

(設備の基準)
第32条 保育所の設備は、  次のとおりとする。

 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室調理室及び便所を設けること。
 2 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき1.65平方メートル以上であること。
 3 ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児一人につき3.3平方メートル以上であること。
 4 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
 5 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
 6 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児一人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき3.3平方メートルであること。
 7 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
 8 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下 「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次のイ、ロ及びへの要件に保育室等を3階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当するものであること。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する 耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

 

区 分 施 設 又 は  設 備
2階 常  用
1 屋内階段
2 屋外階段
避難用
1 建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号) 第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 (ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建物物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することと し、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする)
待避上有効なバルコニー
建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
屋外階段
3階 常  用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上 常  用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
保育所の調理室 (次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、該当床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するため に必要な措置が講じられていること。
保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
保育所等その他乳児又は幼児が出入し、または通行する場所に、乳児又は幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が設けられていること。

職員

第33条

保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2保育士の数は、乳児おおむね3人につき一人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下ることはできない。


保育時間

第34条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。


保育の内容

第35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第1項に規定する健康診断を含むものとする。


保護者との連絡

第36条

保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

 

 

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□□ 児童福祉施設最低基準の一部改正について □□

 

第2 保育所の設備基準について  (最低基準第32条第8号)

1総則

(1) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を1階に設ける場合については、従前と変わりないこと。
(2) 保育室等は、特別理由のない場合は、1階に設けることが望ましいこと。
なお、児童福祉施設の建物等については、最低基準に適合し、建築基準法等の関係諸規定に適合する必要があることは言うまでもないところであるが、特に保育室等を2階以上に設ける場合は、乳幼児の特殊性にかんがみ、防災設備の一層の向上に努めるとともに、最低基準第6条による避難訓練の実施、消防機関の協力の確保等に万全を期するよう指導されたいこと。
また、保育室等に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合は、階数にかかわらず、最低基準第6条第1項に基づき、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じるよう努めること。
(3) 保育室等2階以上の複数階に亘り設ける場合の基準については、その保育所の構造設備のすべてについて最も高い階に設ける場合の基準が適用されること。
(4) 保育室等を1階に設ける場合や屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、2方向避難の趣旨を踏まえ、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さに配慮されたいこと。

 

 

 
 
2 保育室等を2階に設ける場合の要件については、次の点を留意されたいこと。

(1)  について
保育所の建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であることを要し、従来の簡易耐火建築物等に相当する同号ロに規定する準耐火建築物によることは認められないこと。
(2)  について
(ア) 階段については、常用の階段として、屋内階段又は屋外階段を1以上設ける必要があること。また、避難用の階段として、屋内階段、待避上有効なバルコニー、屋外傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段を1以上設ける必要があること。

(イ)  (ア)の避難用の屋内階段は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造としなければならないこと。ただし、建築基準法施行令第123条第1項の場合は、併せて同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たす特別避難階段に準じた構造とする必要があること。

(ウ)  (イ)の特別避難階段に準じた屋内階段の設備は、屋内と階段室との間に階段室への煙の直接的な侵入を防ぐための次の要件を満たすバルコニー又は付室を有するものであること。この場合、バルコニー又は付室は、保育室等が設けられている階と避難階との間にある全ての階に設置されていること。

・バルコニー及び付室は、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこととし、開口部を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

・付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

・屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には建築基準法施行令第112条第14項第2号に規定する構造の特定防火設備を設けること。

(エ) 待避上有効なバルコニーは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成5年住指発第225号・住街発第94号建設省建築指導課長、市街地建築課長通知)等を踏まえ、次の要件を満たす構造とする必要があること。

・バルコニーの床は準耐火構造とすること。

・バルコニーは十分に外気に開放すること。

・バルコニーの待避に利用する各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、開口部がある場合は防火設備とすること。

・屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は0.75m以上、高さは1.8m以上、下端の床面から高さは0.15m以下とすること。

・バルコニーの待避に利用する部分の面積は、その階の保育室等の面積の概ね1/8以上とし、幅員概ね3.5m以上の道路又は空地に面すること。

なお、待避上有効なバルコニーは、建築基準法上の直通階段には該当しないため建築基準法施行令第120条及び第121条に基づき、原則として保育室等から50m以内に直通階段が設置されていなければならないこと。

(オ) 待避上有効なバルコニーは、一時的に待避し、消防隊による救助も期待するものであり、特に最低基準第6条による避難訓練の実施、消防機関の協力の確保等に万全を期するよう指導されたいこと。

(カ) 屋外傾斜路に準ずる設備とは、非常用滑り台をいうものであること。

(キ) 屋外傾斜路は建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造とし、かつ、乳幼児の避難に適した構造とする必要があること。

(ク)
 屋外傾斜路、これに準ずる設備及び屋外階段は、十分緩やかな傾斜とし、踊場の面積、手すりの構造、地上に接する部分の状況等について、乳幼児の避難に際して転倒、転落等の事故の生じないよう安全確保に留意されたいこと。

(3)  について
保育室等、廊下、便所、テラス等乳幼児が通行、出入りする場所には、乳幼児の転落を防止するため金網、柵等を設け、又は窓の開閉を乳幼児が行えないようにする等の設備が必要であること。
また、階段については、乳幼児が一人で昇降しないよう降り口に乳幼児が開閉できない柵を設ける等、乳幼児の転落防止に十分留意するほか、乳幼児が通常出入しない事務所等の場所についても、誤って乳幼児が立ち入ることのないよう留意するよう指導されたいこと。

 

 

 

3 保育室を3階に設ける場合の要件については、次の点を留意されたいこと。

(1)  について
(ア) 階段については、常用の階段として、屋内階段又は屋外階段を1以上設ける必要があること。
また、避難用の階段として、屋内階段、屋外傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段を1以上設ける必要があること。

(イ) (ア)の常用の屋内階段については、建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造としなければならないこと。また、避難用の屋内階段については、2の(2)(イ)及び(ウ)と同様であることに留意すること。

(ウ) 屋外傾斜路は建築基準法第2条第7号に規定耐火構造とすること。なお、乳幼児の避難に適した構造とする必要があることに留意すること。

(2)  について
(ア) 階段について、避難上有効な位置に設置されなければならないこととされているので、階段を複数の保育室等のそれぞれに配置する等により、一方の階段附近で火災が発生した場合等に、他の階段が使用できなくなるような事態が生じないよう留意する必要があること。

(イ) 保育室等からの迅速な避難に資するため保育室等から階段のうち一つの階段に至る距離は、30メートル以下としなければならないこと。この場合、距離は直線距離ではなく、歩行距離をいうものであり、実際の測定は保育室等の最も遠い部分から行なうこととなること。

(ウ) 階段は、乳幼児の避難に適したものであることを要するので、踏面、けあげ、手すり、踊場等が避難の際に、乳幼児の安全を確保し得るようなものであること。

(3)  について
(ア) 類焼又は保育所内の火気を取り扱う調理室からの延焼を防止するため、保育所の調理室以外の部分を調理室の部分から防火区画で区画すること。

ただし、調理室にスプリンクラー設備等又は外部への延焼防止措置を施した自動消火装置が設置されている場合は、調理室以外の部分との防火区画を設けなくてもよいこと。この場合、最低基準第6条第2項に基づき、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じること。

なお、保育室の調理室以外の部分を当該建物の保育所以外の部分から防火区画で区画することについては、建築基準法施行令第112条第13項の規定によること。

(イ) スプリンクラー設備については、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条に定めるとおりとし、また、スプリンクラー設備に類するもので自動式のものは「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準について」(昭和63年消防予第136号消防庁予防課長通知)に規定するパッケージ型自動消火装置等とすること。


 

 

 

(ウ) (ア)の自動消火装置とは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第11条に定める「自動消火装置」をいうこと

また、その構造は、調理用器具の種類に応じ、次に掲げる装置から適切なものを選択しなければならないこととし、外部への延焼防止措置として、「火災予防条例(例)について」(昭和36年自消甲予発第73号消防庁長官通知に基づき、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画し、防火設備又は不燃材料(ガラスを除く。)製の扉を設けることとする。

・レンジ用課簡易自動消火装置(「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準につぃて」(平成5年消防予第331号消防庁予防課長通知)参照)

・フライヤー用簡易自動消火装置(同通知参照)

・レンジ・フライヤー用簡易自動消火装置(同通知参照)

・フード・レンジ用及びフード・フライヤー用簡易自動消火装置(同通知参照)

(エ) 強火力の火気設備を設けた厨房は建築基準法上火気使用室として取り扱われ得ること。

(オ) 防火区画は、耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条に規定する特定防火設備で区画することを要し、しっくい壁等はみとめられないこと。

(カ)
 暖房設備等の風道が壁等を貫通する部分又はこれに接近する部分には、当該部分から出火を防止するため、有効にダンパーを設ける必要があること。

4  について
保育所の各室、廊下等の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料でしなけらばならないこと。
5  について
2  (3) と同様である事
6  について
(ア) 非常警報器具又」は非常警報設備は、保育所内に火災の発生を報知する設備であって、鐘、ベル等の設備を設ける必要があること。

(イ) 消防機関等へ火災を報知する設備としては、電話がもうけられていれば足りること。

7  については
保育所内内での火災の発生を防止するため、カーテン、敷物、建具等で可燃性のものに対しては、薬品による防炎処理を施すこと。

 

 

4  保育室等を4階以上に設ける場合の要件については、次の天を留意されたいこと。

(1)  について
(ア) 階段については、常用の階段として、屋内階段又は屋外階段を1以上設ける必要があること。また、は避難用の階段として、屋外階段を1以上設ける必要があること。

(イ)  (ア)の階段は、屋内階段の場合は建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造とし、屋外階段の場合は、同令同条第2項各号に規定する構造としなければならないこと。

(2) ハ から チ までについて
3の(2)から(7)までと同様であること。

 

5 屋外遊戯室は、地上に設けるものが通例であるが、耐火建築物については、屋上が利用できることに伴い、用地が不足する場合は、
地上に利用可能性名場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯室として利用することも考えられること。ただし、屋外遊戯室の性格に
かんがみ、屋上に屋外遊戯室を設ける場合においては、最低基準第32条第6号の規定によるほか、次の点につき十分指導されたい
こと。

(1) 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。
(2) 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。
(3) 防災上の観点から次の点に留意すること。
(ア) 当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。
(イ) 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。
(ウ) 屋上への出入り口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。
(エ) 油その他引火性の強いものを置かないこと。
(オ) 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。
(カ) 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。
(キ) 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。

 

6 その他

(1) 積み雪地域において、屋外階段等外気に開放された部分を避難経路とする場合は、乳幼児の避難に支障が生じないよう、必要な防護措置を講じること。
(2) 人工地盤及び立体的遊歩道が保育所を設置する建物の途中階に接続し、当該階が建築基準法施行令第13条の3に規定する避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階)と認められる場合にあっては、最低基準の適用に際して当該階を1階とみなして差し支えないこと。この場合、建築主事と連携を図ること。
(3) 既存の建物を改修して床面積が100㎡以上の保育所を設けようとする場合にあっては、児童福祉法とは別に、建築基準法第87条に基づく用途変更の届け出が必要であること。

 

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