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社会福祉法人設立

2021.07.07
  • SYSTEM

□□ 社会福祉法人の設立 □□

・理事、監事の選任は、知識・経験、社会への貢献度等を勘案した上で決定されるものである為、通常、非常に時間がかかるものです。
また、認可に向けての都道府県との協議の中で、指摘事項があり、訂正を求められる場合もある為、時間的な余裕を十分に見込み、選任作業に取りかかる必要
があります。

・施設を整備する為の予算、法人設立のための予算、寄付金等の事業予算、運営後の収支予算も周到に計画しておく必要があります。        
また、定款や運営のための諸規定の設定など、様々な書類作成が必要で相当数の時間が必要となります。

・時設計では保育園設置認可、法人設立のためのサポートを行っております。
※専門的な分野(諸規程作成は社会保険労務士、表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士など)は、別途で並行して御依頼されることをお薦めいたします。

 

□□ 社会福祉法人とは □□  

社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。
ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。

第一種、第二種社会福祉事業


(厚生労働省 出典)

 

□□ 役員等に関する主な要件 □□

評議員 7名以上
 員数は理事の員数を超える数。理事が6名以上なので評議員は7名以上となります。
 評議員の選任、解任は理事又は理事会が評議員を選任・解任はできない。一般的に評議員選定委員を選定する。
 評議員のは「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有するもの」として適正な手続きにより選任されること。
 評議員は理事、監事との兼任はできない。

理事 6名以上
 員数は6名以上であること。
 理事の選任、解任は評議員会が行う
 理事の資格要件
  ・社会福祉事業の経営に関する識見を有するも者
  ・当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
  ・当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者。

理事長の職務及び権限
 理事の中から選任される。
 理事長は、理事会の決定に基づき、法人の内部的、対外的な業務執行権限を有し、法人の代表権を有する。
 理事長は、3ケ月に1回以上(定款で年2回以上可能)自己の職務の執行状況を理事会に報告すること。 

監事 2名以上
 員数は2名以上であること。
 監事の選任、解任については理事と同様。
 監事の資格要件
  ・社会福祉事業の経営に関する識見を有するも者
  ・財務管理について識見を有する者
 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできない。

□□ 資産等に関する主な要件 □□

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければなりません。

資産
 社会福祉事業を行うために必要な土地、建物について、所有権を有していること。
 国又は地方公共団体から土地や建物について貸与又は使用許可を受けている場合や、都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、国又は地方公共団体から
 土地や建物について貸与を受け、その土地について事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記した場合には所有権を有している必
 要はない。
 設立に際して必要な資産
 運用財産として、当該法人の年間事業費の12分の1以上(介護保険法上の事業は12分の2以上)に相当する現金、預金を有していること。


 

□□ 参考資料先 □□

社会福祉法人設立に関する資料は → こちら  (厚生労働省出典 平成29年4月)
東京都社会福祉法人制度の概要  → こちら  (東京都福祉保健局出典 令和3年3月改訂)
 〃     設立事務手続き  → こちら  (    〃        〃     ) 
全国社会福祉法人経営者協議会のホームページ  → こちら

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