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独立行政法人福祉医療機構について

2021.07.07
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 □□ 独立行政法人福祉医療機構 □□

独立行政法人福祉医療機構は、特殊法人等改革により、社会福祉・医療事業団の事業を承継して、平成15年10月1日に福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独立行政法人です。

少子・高齢化が急速に進行する中で、国民一人ひとりが心豊かに安心して暮らすことができる社会を築くためには、社会保障の基盤を揺るぎないものとしていく必要があります。このため、福祉医療の分野では、国及び地方公共団体において、社会福祉施設等の計画的整備、質の高い効率的な医療を提供するための医療制度改革に即した医療提供体制の構築など、社会保障を支える福祉医療の基盤づくりのための施策が進められています。

独立行政法人福祉医療機構は、こうした国の施策と連携し、福祉医療の基盤整備を進めるため、社会福祉施設及び医療施設の整備のための貸付事業、施設の安定経営をバックアップするための経営診断・指導事業、社会福祉を振興するための事業に対する助成事業、社会福祉施設職員などのための退職手当共済事業、障害のある方の生活の安定を図るための心身障害者扶養保険事業、福祉保健医療情報を提供する事業、年金受給者の生活支援のための資金を融資する事業及び年金資金運用基金から承継した年金住宅融資等債権の管理・回収業務など、多岐にわたる事業を展開しています。

また、これらの事業等を実施するに当っては、国から指示された中期目標に基づき、中期計画及び年度計画を主体的に定め、当計画に従って効率的かつ効果的な事業運営に努めています。また、各年度の事業実績は、第三者機関である独立行政法人評価制度委員会により厳しく評価されています。

 

2021年度 福祉貸付事業 融資のごあんない(パンフレット)

 

 □□ 福祉貸付事業 □□

社会福祉法人による特別養護老人ホームなどの社会福祉事業施設の整備および民間事業者による在宅サービス事業等に対して、建築資金等を融資しています。
社会福祉事業施設は、国や地方公共団体による整備費の補助が行われますが、設置者である社会福祉法人等には一定の自己負担が必要になります。
独立行政法人福祉医療機構は、この社会福祉法人等が負担しなければならない費用に対して融資を行っており、こうした融資を通じて、国の社会福祉施設整備等の推進に大きな役割を担っています。

 

 □□ 融資を受けられる対象 □□

融資の対象となる主な施設や事業には、次のようなものがあります。 
・特別養護老人ホーム、ケアハウス、老人デイサービスセンターなどの老人福祉施設
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(生活介護、就労移行支援、就労継続支援、施設入所支援等)等
保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設などの児童福祉施設
・在宅サービス事業

また、融資を受けられるかたは、社会福祉法人、日本赤十字社のほか、一般社団(財団)法人、医療法人などです。

※幼稚園 → 幼稚園及び、幼稚園型認定こども園の建て替え等の融資は対象外となっております。ご注意ください。

 

□□ 融資制度のあらまし □□

【資金の種類】
次のような資金の融資を行っています。 
<設置・整備資金>
●建築資金(新築、改築、拡張、改造・修理、購入などに必要な資金) 
●設備備品整備資金(機械器具、備品などの整備資金) 
●土地取得資金 

【利率】
貸付契約時の利率となります(金融情勢に応じて変わります)。 ※申込書類提出時ではありません
利率は毎月、福祉医療機構HPに発表されている金利情報をご確認ください。
なお、金利については、契約時の金利のままの固定金利と、貸付契約10年経過後に金利を見直す制度もあります。 
<無利子融資>
国等の補助による老朽民間社会福祉施設整備事業、既設社会福祉施設用地有効活用改築促進整備事業および地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業等については、全期間無利子貸付となります。

【融資額の限度】
基準事業費より法的・制度的補助金等を控除した金額に融資率(施設・事業により80%、75%、70%の場合があります)を乗じた金額を限度としています。

※福祉医療機構が設定している「都市部における社会福祉施設等の整備」など一定の条件に当てはまれば、90%の優遇融資を受けられる場合もあります

【融資期間】
融資の対象や資金の種類等によって異なります(5年以内~30年以内)。
また、融資期間に応じた据置期間が設けられています(6カ月以内~3年以内)。

【貸付方式】

機構に直接融資の申込みをしていただく直接貸付と機構の代理店となっている金融機関に融資の申込みをしていただく代理貸付があります。
直接貸付については、東日本を東京本部、西日本を大阪支店が取り扱っています。

【民間金融機関との協調融資】

協調融資制度とは、 機構と民間金融機関が覚書を締結することで社会福祉法人等に併せて融資を行う制度です。これにより借入申込者が社会福祉事業施設や医療関係施設に関する事業を計画する際に 円滑に資金調達できるようにすることを目的としています。

現在 全国の405民間金融機関と覚書を締結しており、連携を促進しています。当機構からの借り入れと併せて、民間金融機関からの借り入れも行う場合には、ぜひこの制度をご利用ください。

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□□ 金利制度 □□

償還期間に対応した金利設定について

 償還期間が10年を超えるお借入れの場合の貸付金利については、償還期間(1年毎)に対応した金利が適用されます。

注意点
・設置・整備資金に限ります。
・償還期間中の金利は、契約時の金利のまま変動しません。ただし、10年経過毎見直し金利(下記2参照)をご利用の場合は、10年経過毎に変動します。
・10年以内のお借入れの場合は、償還期間にかかわらず、10年の金利を適用いたします。
・無理のないご返済となるよう、お客さまの事業計画等によっては、ご希望に沿えない場合がございます。

 

固定金利と10年経過毎見直し金利について

    償還期間が10年を超えるお借入れの場合は、最終期限まで契約時の金利を適用する方法(固定金利)と、契約時から10年毎に金利を見直す方法(10年経過毎見直し金利)のいずれかをご契約の際にご選択いただけます。

注意点
・設置・整備資金に限ります。
・10年経過毎見直し金利を選択された場合は、金利水準によっては、見直し後の利率が見直し前より高くなることがあります。
・固定金利と10年経過毎見直し金利のいずれを選択された場合でも弁済補償金による繰上償還制度の対象となります。

 

10年経過毎見直し金利における金利見直し日について

10年(又は20年)経過した日の前日以降最初に到来する約定日の翌日となります。

図:金利見直し日

 

□□ 福祉貸付Q&A □□

Q1 機構融資の特徴について教えてください

A1 
少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定的かつ効率的な提供体制を構築することが喫緊の課題となっています。
「ニッポン一億総活躍プラン」においても、待機児童解消の実現を目指した保育の受け皿整備や介護ニーズに応じた機動的な介護サービス基盤の整備、地域包括ケアの推進、地域における小児・周産期医療体制の充実や質が高く効率的な医療提供体制の実現が挙げられています。
機構の融資は、こうした政策目的の実現に向けて、民間の社会福祉施設及び医療関係施設等の整備に対し、「長期・固定・低利」の資金を提供すること等により、施設開設者等の負担軽減を図り、福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に資することを目的とする政策融資です。

 Q2 「長期・固定・低利」の内容について教えてください。

A2 

  1. 長期とは
    償還期間が計画概要によって、最長30年と長いことです。
    これにより、借入金の元金返済を長い年限に分割して返済することになりますので、1年あたりの元金返済額を小さくし、財務上のリスクである年間のキャッシュ・フローの負担を軽減することができます。
  2. 固定とは
    貸付利率を全期間又は一定期間(10年毎)において固定にすることです。
    これにより、借入時に全期間又は一定期間内の返済計画(元金返済・利息の支払い)を確定することができます。
    借入後における金利上昇リスクを回避するとともに、計画的な施設経営を実現することができます。
  3. 低利とは
    機構の貸付原資は、主に国から調達していることから、貸付利率を低く設定することができます。
    社会福祉施設及び医療関係施設等の収入が公定価格(介護報酬・診療報酬等)で定められている中、支払利息の負担を低く抑えることにより、継続的な施設経営におけるリスクを軽減することができます。

Q3 借入申し込みの窓口はどこですか?

A3 
機構に直接借入申し込みを行なう「直接貸付」と、市中金融機関(代理店)を通じて借入申し込みを行なう「代理貸付」の制度があり、施設の種類や借入申込額等によってお取扱いが異なります。
直接貸付の場合は、施設を開設する(している)場所により、東京本部(東日本)、大阪支店(西日本)に窓口が分かれますので、ご注意ください。
代理貸付の場合は、機構代理店であります金融機関を通じてお申込みください。
(代理貸付のお申込みにつきましてはこちらをご覧下さい)


Q4 融資の相談を受けたいのですが、どのように申し込めばよいでしょうか?

A4
直接貸付の融資のご相談に関しましては、電話によるご予約にて承っております。来所前のご連絡をお願いいたします。代理貸付の場合は、機構代理店である金融機関にご相談ください。

 <連絡先>

(本部) 福祉医療貸付部 福祉審査課 Tel: 03(3438)9298
(大阪支店)       福祉審査課 Tel: 06(6252)0216

Q5 融資を受けるにあたり、担保はどうなりますか?

A5 
担保は、原則として、土地、建物を提供することとなります。なお、融資の対象となる物件の担保順位については、原則第一順位となりますが、お申込み内容によりお客さまと福祉医療機構とで相談のうえ、決定します。

Q6 融資を受けるにあたり、保証人は必要ですか?

A6 
保証人については、次のいずれかを選択できます。
1.保証人不要制度(※)を利用する。
 ※保証人不要制度-貸付利率に一定の利率を上乗せすることを条件として、連帯保証人を不要とする制度です。

 なお、上乗せ利率はお問い合わせください。※現在、0.05%

2.法人代表者等、個人の連帯保証人を1名以上立てる。

Q7 返済方法を教えてください。

A7
元金の償還方法及び利息の支払方法は、毎月償還、3ヶ月賦償還又は年賦償還がありますが、原則として、毎月償還となっています。(代理貸付の場合は3か月賦償還となります)。
なお、元金の償還については、2年以内(償還期間が20年を超える場合は3年以内)の据置期間を設けることができます。

 

Q8 金利制度について教えてください。

A8
償還期間が10年以下の場合は、すべて固定金利です。
10年を超える場合は、次のうちのいずれかを選択できます。

(1)償還期限まで固定する方法(完全固定金利制度)
(2)10年経過毎に利率を見直す方法(10年経過毎金利見直し制度)

 

□□ 所在地 □□

福祉医療機構への相談

時設計では、福祉医療機構へ借入申込み、契約、資金交付請求など書類作成のお手伝い、融資相談への同行も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

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