認定こども園設計、幼稚園設計、
保育園設計などの園舎設計
が、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課施設業務等調整室から
令和4年1月31日に発表になりました。
入 札 内示前に入札は行って良い → ただし、契約を担保するような仮契約は認められない。
設 計 外構設計は補助対象内 → 補助対象外となり、工事事務費も含め明確に分ける事。
施設整備後の定員の引き下げ → 利用児童数の減少など、整備後の状況の変化によりやむを得ず定員を引き下げる
場合については、経過年数にかかわらず財産処分の手続きは必要ない。
大規模修繕工事の契約業者 → 協議時に提出した3社の業者見積以外の業者と契約しても良い。
空調設備 → 壁掛け式や床置き式の設備を釘や金具で固定するだけの場合は補助対象外。
感染症対策の整備 → 湿式を乾式に改修する等必要最低限の範囲が対象、手洗いの非接触型蛇口の設置も対象
その他追加変更点もあり、施設整備前には確認しておく必要があります。
全文はこちら → 保育所等施設整備交付金質疑応答集 FAQ(第2版)