認定こども園設計、幼稚園設計、
保育園設計などの園舎設計
□□ 夜間保育所の設置認定可等について □□
1 | 保育所の設置認可等の取扱方針については、児発第295号通知により示されたところであるが、夜間保育所の設置認可申請については、同通知に定める事項に加え、次の基準に照らして審査を行うこと。 | ||
(1) | 設置経営主体 | ||
夜間保育の場合、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることら、児童の保育に関し、長年の経営を有し、良好な成果をおさめているものであること。 | |||
(2) | 定員 | ||
入所定員は、20名以上とすること。 | |||
(3) | 対象児童 | ||
夜間、保護者の就労等により保育に欠けるため、市町村が保育の実施を行う児童であること。 | |||
(4) | 職員 | ||
施設長は保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努めること。保育士については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)等に定めるところにより所定の数を配置すること。 | |||
(5) | 設備及び備品 | ||
① | 仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品をそねていること。 | ||
② | 既存の施設に夜間の保育所を併設する場合にあっては、直接児童の保育の用に供する設備については専用でなければならないが、管理部門等については運営に支障を生じない範囲で既存の施設の設備と共用することも差し支えないこと。 | ||
③ | 地域の実情に応じて、分園(平成10年4月9日児発第302号「保育所分園の設置運営について」にさめる分園をいう。)wp設置することができる。 | ||
(6) | 保育の方法 | ||
開所時間は原則として概ね11時間としおおよそ午後10時までとすること。 | |||
2 | 夜間保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について}平成51年4月16日厚生省発児第59号の2)に定める保育単価が適用され、この他別に定める加算分保育単価を加えて適用されること。 ただし、定員20人及び21人から30人までとする夜間保育所については各々「小規模保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第296号)の第1の2で定める特別保育単価に別に定める加算分保育単価を加え適用されること。 |
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3 | 都道府県知事、指定都市又は中核市の市長は、夜間保育所の設置認可を行った場合又は届出を受けた場合は速やかに別紙様式により当省に報告すること。 | ||
4 | 夜間保育所を設置経営する市町村及び社会福祉法人等夜間保育所の運営についての報告を求めることがある。 | ||
5 | この通知は平成12年3月30日から施行し、児童発642号』通知はこの施行に伴って廃止する なお、本通知(2を除く)は地方分権の推進を図るために関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第64号)第245条の4に規定する技術的な勧告に当たるものである。 |
□□夜間保育所の設置認可等の取扱いについて □□
1 | 施設の形態について | |
夜間保育所を行う保育所は、夜間保育のみで行う夜間保育専門の保育所及び既存の施設(保育所、乳児院、母子生活支援施設等)に併設された保育所を原則とするが、これ以外に例えば既設の保育所において、当該施設の認可定員の範囲内で、通常の保育と夜間保育とを行うもの等であっても差し支えないこと。なお、この場合は、認可定員の保育単価が適用されるものであり、平成12年3月30日児発第298号児童家庭局長通知「夜間保育所の設置認可等について」の2に定める加算分保育単価は適用されないこと。 | ||
2 | 既存の施設に夜間保育所を併設して実施する場合の取扱いについて |
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既存の施設に夜間保育所を併設して夜間保育所を実施する場合には、当該夜間保育所は独立した保育所として取り扱われるものであること。したがって、施設の認可を要するとともに職員の任用、財務会計については、他の施設と区別できることが必要であるが、その他施設の運営全般にわたっては、夜間保育の遂行に支障がない場合は、他の施設との交流を行う等弾力的な処遇を行っても差し支えないこと。 ただし、設備のうち医務室及び調理室並びに保育士休憩室、倉庫等の管理部門は、他の施設との兼用でも差し支えない。また、便所、屋外遊戯場は他の施設との共用であっても差し支えないこと。 なお、設備を他の施設と兼用又は共用する場合には、運営費の経理について必要に応じ児童数、職員数等に基づき費用を按分方法を定めておくこと。 |
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3 | その他 | |
(1) | 保育児童台帳等の記載に当たっては、夜間保育の対象児童である旨を明らかにしておくこと。 | |
(2) |
夜間保育を実施する保育所に係る保育所運営費支弁台帳の記載に当たっては、「措置費(運営費)支弁台帳について」(平成10年5月1日児発第365号厚生省児童家庭局長通知)の定めるところによるほか、夜間保育の対象児童であることを明らかにしておくこと。 |