□□ 小規模保育所の設置認可等について □□
第1 | 小規模保育所の設置認可の指針 | |||
1. | 60人未満の定員の保育所(以下「小規模保育所」という。)の設置認可申請については、児発第295号通知の「1地域の状況の把握」に基づき検討した結果、当該申請係る保育所の定員を60人以上とすることが困難であること、当該地域について20人以上の保育需要が継続すると見込まれること及び他に適切な方法がないことを確認の上、以下の要件に適合することを審査し、小規模保育所として設置認可を行って差し支えないものであること。 | |||
(1) | 当該保育所の設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)その他法令第(以下「児童福祉施設最低基準」という。)に定めるところに適合するものであること。 | |||
(2) | 保育所・その所在地等が次のいずれかに該当するものであること。 | |||
① | 市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ、保育の実地による入所児童のおおむね4割以上は3歳未満児を入所させることしている保育所。 ただし、定員21人以上の小規模保育所にあたっては、3歳未満児の割合は、おおむね3割以上で差し支えないこと。 |
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② | 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により内閣総理大臣が公示した過疎地域をその区域とする市町村内の地域らに所在する保育所。 | |||
③ | 3歳未満児を保育の実地による入所児童のおおむね8割以上、かつ、このうち乳児は保育の実地による入所児童の1割以上、入所させることとしている保育所。 | |||
(3) | 定員は20人以上であること。 | |||
(4) | 施設長は保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努めること。保育士その他の職員については、児童福祉施設最低基準等に定めるところにより所定数を配置すること。 | |||
2. | 小規模保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)に定める保育単価が適用されること。 ただし、定員20人及び21人から30人までとする小規模保育所については、各々特別保育単価が適用されるものとし、毎年度別途通知するものであること。 |
□□ 「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて □□
1. | 児発第296号通知の第1に1の「当該地域について20人以上の保育需要が継続すると見込まれること」とは、認可申請の時点では20人以上の保育需要がなくても、認可した日以降において20人となる見込みが確実である場合を含むものであること。 | |
2. | 児発第296号通知の第1に1の(2)の(2)に掲げる地域には、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に掲げる対象地域及び過疎地域に準ずる地域を含むものとするものであること。 | |
3. | 小規模保育所の保育単価については、定員20人及び21人から30人までのものについて別途通知による小規模保育所係る各々の保育単価が適用され、その他の小規模保育所のうち、定員31人から45人までの保育所にあっては保育所運営費国庫負担金交付基準の保育単価表の45人までの区分の保育単価が、定員46人以上の保育所にあっては、46人から60人までの区分の保育単価が、各々適用されるものであること。 | |
4.. | 昭和57年8月24日児福第2号「小規模保育所の設置認可等の取扱いについて」は廃止する。 なお、この通知の1及び2については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的勧告に当たるものである。 |