認定こども園設計、幼稚園設計、
保育園設計などの園舎設計
□□ 独立行政法人制度の概要 □□
独立行政法人制度は、組織・運営の共通原則を制度化し、特殊法人について指摘されている存続意義の低下、経営内容が不透明、責任体制が不明確、事業が非効率的・硬直的等の問題点を解消することをめざして創設されたものです。
□□ 独立行政法人福祉医療機構 □□
独立行政法人福祉医療機構は、特殊法人等改革により、社会福祉・医療事業団の事業を承継して、平成15年10月1日に福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独立行政法人です。
少子・高齢化が急速に進行する中で、国民一人ひとりが心豊かに安心して暮らすことができる社会を築くためには、社会保障の基盤を揺るぎないものとしていく必要があります。このため、福祉医療の分野では、国及び地方公共団体において、社会福祉施設等の計画的整備、質の高い効率的な医療を提供するための医療制度改革に即した医療提供体制の構築など、社会保障を支える福祉医療の基盤づくりのための施策が進められています。
独立行政法人福祉医療機構は、こうした国の施策と連携し、福祉医療の基盤整備を進めるため、社会福祉施設及び医療施設の整備のための貸付事業、施設の安定経営をバックアップするための経営診断・指導事業、社会福祉を振興するための事業に対する助成事業、社会福祉施設職員などのための退職手当共済事業、障害のある方の生活の安定を図るための心身障害者扶養保険事業、福祉保健医療情報を提供する事業、年金受給者の生活支援のための資金を融資する事業、年金資金運用基金から承継した年金住宅融資等債権の管理・回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務など、多岐にわたる事業を展開しています。
また、これらの事業等を実施するに当っては、国から指示された中期目標に基づき、中期計画及び年度計画を主体的に定め、当計画に従って効率的かつ効果的な事業運営に努めています。また、各年度の事業実績は、第三者機関である厚生労働省独立行政法人評価委員会により厳しく評価されています。
独立行政法人福祉医療機構は、独立行政法人としての社会的使命を自覚し、公共性の高い多様な事業を公正かつ効率的に実施することにより、「国民に信頼される総合的支援機関」になることを目指している団体です。
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□□ 独立行政法人福祉医療機構 □□
社会福祉法人による特別養護老人ホームなどの社会福祉事業施設の整備および民間事業者によるシルバーサービス事業に対して、建築資金等を融資しています。
社会福祉事業施設は、国や地方公共団体による整備費の補助が行われますが、設置者である社会福祉法人には一定の自己負担が必要になります。
独立行政法人福祉医療機構は、この社会福祉法人が負担しなければならない費用に対して融資を行っており、こうした融資を通じて、国の社会福祉施設整備等の推進に大きな役割を担っています。
□□ 融資を受けられる対象 □□
融資の対象となる主な施設や事業には、次のようなものがあります。
・特別養護老人ホーム
・ケアハウス
・老人デイサービスセンターなどの老人福祉施設
・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス
(生活介護、自立支援、就労移行支援、就労継続支援、施設入所支援)等
・保育所
・児童養護施設
・知的障害児施設などの児童福祉施設
在宅サービス事業などのシルバーサービス事業
また、融資を受けられるかたは、社会福祉法人、日本赤十字社のほか、民法法人、医療法人などです。
□□ 融資制度のあらまし □□
【資金の種類】
次のような資金の融資を行っています。
<設置・整備資金>
●建築資金(新築、改築、拡張、改造・修理、購入などに必要な資金)
●設備備品整備資金(機械器具、備品などの整備資金)
●土地取得資金
【利率】
貸付契約時の利率となります(金融情勢に応じて変わります)。
現在の利率は、PDFをご覧下さい。
なお、金利については、貸付契約10年経過後に金利を見直す制度もあります。
<無利子融資>
国の補助による老朽民間社会福祉施設整備事業、既設社会福祉施設用地有効活用改築促進整備事業および地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業等については、全期間無利子融資となります。
【融資額の限度】
基準事業費より法的・制度的補助金等を控除した金額に融資率(融資対象施設により80%、75%、70%の場合があります)を乗じた金額を限度としています。
【融資期間】
融資の対象や資金の種類等によって異なります(3年以内~20年以内)。
また、融資期間に応じた据置期間が設けられています
(6カ月以内~2年以内)。
【貸付方式】
機構に直接融資の申込みをしていただく直接貸付と機構の代理店となっている金融機関に融資の申込みをしていただく代理貸付があります。
直接貸付については、東日本を東京本部、西日本を大阪支店が取り扱っています。
□□ 金利制度 □□
償還期間が10年を超える融資制度の場合、
固定金利:最終期限まで契約時の金利を適用する方法
10年見直し金利:契約時から10年ごとに金利を見直す方法
のいずれかをご契約の際にご選択いただけます。
▼ご注意いただく点
10年経過後金利設定見直しを選択された場合は、金利水準によっては、見直し後の利率が見直し前より高くなることがあります。
固定金利、10年見直し金利のいずれを選択された場合でも弁済補償金による繰上償還制度の対象となります。
▼10年見直し金利における金利見直し日について
10年経過した日の前日以降最初に到来する約定日の翌日となります。
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□□ 福祉貸付Q&A □□
Q1 借入申込みの窓口はどこですか?
A1
機構に直接借入申込みを行なう「直接貸付」と、市中金融機関(代理店)を通じて借入申込みを行なう「代理貸付」の制度があり、施設の種類や借入申込額等によってお取扱いが異なります。
直接貸付の場合は、施設を開設される場所により、東京本部(東日本)、大阪支店(西日本)に窓口が分かれます。ご注意ください。
代理貸付の場合は、機構代理店であります金融機関を通じてお申込みください。
(受託金融機関につきましては受託金融機関一覧表ページをご覧下さい)
Q2 融資の相談を受けたいのですが、どのように申し込めばよいでしょうか?
A2
直接貸付の融資のご相談に関しましては、電話によるご予約にて承っております。来所前のご連絡をお願いいたします。代理貸付の場合は、機構代理店であります金融機関にご相談ください。
<連絡先>
(本部) 福祉貸付部 福祉審査課 03(3438)9298
(大阪支店) 福祉審査課 06(6252)0216
Q3 融資を受けるにあたり、担保はどうなりますか?
A3
担保は、原則として、土地、建物を提供していただきますが、融資対象建物及び融資対象土地は必ず第一順位となります。
Q4 融資を受けるにあたり、保証人は必要ですか?
A4
保証人は原則として代表者を含む2名以上の連帯保証人をたてていただきます。
また、借入利率に一定の金利を上乗せすることで、保証人を免除する「オンコスト保証」もご利用いただけます。
平成23年度におけるオンコストは、借入利率に0.05%上乗せした金利になります。
(平成21年度までの申込においては、(財)社会福祉振興・試験センターによる債務保証制度もご利用可能でしたが、現在は新規受付は行っておりません。)
Q5 保証人の年齢制限はありますか?
A5
代表者以外のかたにつきましては、70歳以下とさせていただいております。代表者につきましては年齢による制限はございません。
Q6 返済方法を教えてください。
A6
元金の償還方法は、元金均等の月賦償還、3か月賦償還または年賦償還の3種があります。(代理貸付の場合は3か月賦償還のみとなります。)
平成22年度以降のお借入の場合、原則として、月賦償還となります。
利息のお支払いは、元金が月賦償還の場合は毎月(年12回)の後払い、元金が3か月賦償還の場合は3か月ごと(年4回)の後払い、元金が年賦償還の場合は6か月ごと(年2回)の後払いとなります。
なお、元金の償還については最大2年以内(償還期間が5年以内の場合は1年以内)の据置期間を設けることができます。
Q7 金利は固定ですか?
A7
償還期間が10年以下の場合は、すべて固定金利です。
10年を超える場合は、次のうちのいずれかを選択していただきます。
(1)償還期限まで固定する方法(完全固定金利制度)
(2)10年経過時点で利率を見直す方法(10年経過後 金利見直し制度)
融資のごあんない
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□□ 23年度事業について □□
平成23年度福祉貸付事業における予算措置について
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融資相談について
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□□ 22年度事業について □□
平成22年度福祉貸付事業における予算措置について
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□□ アクセス □□
本部
〒105-8486
東京都港区虎ノ門4-3-13
ヒューリック神谷町ビル9・10階
営業時間 : 9時~17時
(土日、国民の休日、年末年始は休業)
Tel: 03-3438-0211(代表)
Fax: 03-3438-9949
大阪支店
〒541-0054
大阪市中央区南本町3-6-14
イトゥビル3階
営業時間 : 9時~17時
(土日、国民の休日、年末年始は休業)
Tel: 06-6252-0215(代表)
Fax: 06-6252-0257
□□ 債務保証について □□
財団法人社会福祉振興・試験センターによる債務保証は、平成21年度分の申込を以て、新規受付を終了しました。
※現在は、保証制度が変更されておりますので、
上記福祉貸付Q&A Q4に記載の回答又は融資のごあんないを参照下さい。
財団法人社会福祉振興・試験センター
本債務保証制度は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)の福祉貸付資金を借り入れるときに、借入申込者が個人による保証人を立てることに代えて、財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「センター」といいます。)が保証人になるものです。ただし、担保つき借り入れに限ります(施設等の敷地及び建物等に機構の抵当権が設定されます。)。
債務保証の引受限度額は、一法人について5億円(既往借入れに対する債務保証残高を含む。)が限度です。
□□ ご利用の手続き □□
① 「保証委託申込書」に必要事項を記入のうえ、「機構福祉貸付資金借入申込書」と一緒に機構へ提出してください。
②「保証委託申込書」は、機構経由でセンターに送付されます。
③センターは、「保証委託申込書」を受理したときは、機構の審査と並行して、保証承諾の可否を決定します。
④保証を承諾する者に対しては、機構からの貸付内定通知書と一緒にセンターの保証承諾通知書・保証料請求書が送付されます。
⑤保証承諾通知書・保証料請求書を受けた保証委託者は、保証料請求金額をセンター指定金融機関の指定口座に振込み送金していただきます。
⑥センターは、保証料の入金を確認すると「保証料領収書」を保証委託者に送付します。
⑦保証委託者から保証料が入金されると、センターは、「保証書」を機構に発行します。
⑧機構が「保証書」を受け取った後に、保証委託者(借入申込者)は、機構と貸付契約を締結して、抵当権の設定をすることになります。
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□□ 保証料 □□
保証委託者は、機構からの借入金額の0.65パーセント(保証料率)を保証料として、一括して支払うことで、借入全期間にわたって機構債務の保証を受けることができます。
なお、次に該当する場合は、センターの定めるところにより、保証料を返戻します。
1.機構貸付内定時の借入金額が契約時に減額変更となった場合(減額相当額の保証料)
2.借入期間中に借入金額の一部又は全部を繰上償還した場合(繰上償還額及び繰上期間に応じた保証料)
□□ 保証対象の施設・法人 □□
社会福祉法人
財団法人
宗教法人
□□ 保証責任の履行 □□
保証委託者が機構からの借入金の返済を滞ったときは、機構から返済督促が行われますが、その後、引き続き返済されない場合、機構は都道府県・指定都市・中核市及び厚生労働省と協議して貸付金の処理を含む取扱いを決めます。
これにより、当該施設等の担保処分もやむを得ないとされたときは、機構はセンターに保証の履行請求をすることになります。
機構からの請求に基づき、センターは、保証を委託された法人に代わって延滞元利金等の金額を代位弁済することになります。この場合、センターは、当該委託者に対して事前に保証債務履行の予告を通知します。
代位弁済したとき、センターは、機構から取得した求償権に基づき、当該委託者に対して債務の返済請求を行ないます。返済請求に応じないとき、センターは、担保として提供されている抵当物件の競売等の処分をし、弁済額の回収をすることになります。
□□ 連絡先 □□
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-5-6 SEMPOSビル5F
財団法人 社会福祉振興・試験センター 保証部
TEL 03-3486-7511(代表)
FAX 03-3486-7514