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社会福祉法人設立

2011.09.01

□□ 社会福祉法人の設立 □□

 

・理事、監事の選任は、知識・経験、社会への貢献度等を勘案した上で決定されるものである為、通常、非常に時間がかかるものです。
また、認可に向けての都道府県との協議の中で、指摘事項があり、訂正を求められる場合もある為、時間的な余裕を十分に見込み、選任作業に取りかかる必要があります。


・施設を整備する為の予算、法人設立のための予算、寄付金等の事業予算、運営後の収支予算も周到に計画しておく必要があります。
また、定款や運営のための諸規定の設定など、様々な書類作成が必要で相当数の時間が必要となります。
・時設計では保育園設置認可、法人設立のためのサポートを行っております。

※専門的な分野(諸規程作成は社会保険労務士、表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士など)は、別途で並行して御依頼されることをお薦めいたします。

 

 

□□ 役員等に関する主な要件 □□

 

理事
設立要件 定数は6名以上であること。

理事選任にあたって
1.社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
1.理事長は理事の中から選出すること。
1.それぞれの理事が代表権を有することは可能であるが、各理事と親族等の特殊な関係にある者のみが代表権を有する理事となることは適当ではない。
1.各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。

 

定款準則による制限

理事定数 親族等の数
6~9名 1名
10~12名 2名
13名 3名

 

当該法人の係る社会福祉施設の整備又は運営と蜜接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならない。
社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。

学識経験を有する者 地域の福祉関係者
社会福祉に関する教育を行う者 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
社会福祉に関する研究を行う者 民生委員、児童委員
社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 社会福祉に関するボランティア団体、民間社会福祉団体の代表者等
公認会計士、税理士、弁護牛等、社会福祉事業経営を行う上で必要、かつ、有益な専門知識を有する者 医師、保健師、看護師等保険医療関係者
自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者

 

社会福祉施設を経営する法人にあっては、1人以上の施設長等が理事として参加すること。

 

監事
定数は2名以上であること。

監事選任にあたって
監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできない。
監事のうち1名は財務緒表を監査しうる者(弁護士、公認会計士、税理士、会社等の監査役・経理責任者など)でなければならない。
監事のうち1名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。
他の役員と親族等の特殊の関係があるものであってはならない。
当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と蜜接に関連する業務を行う者であってはならない。

 

 

 

□□ 資産等に関する主な要件 □□

 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければなりません。

基本財産
社会福祉事業を行うために直接必要な物件について、所有権を有していること。
国又は地方公共団体から土地や建物について貸与又は使用許可を受けている場合や、都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、国又は地方公共団体から土地や建物について貸与を受け、その土地について事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記した場合には所有権を有している必要はない。
設立に際して必要な資産。
運用財産のうち当該法人の年間事業費の12分の1以上(事業によっては12分の2以上)に相当する現金、普通預金又は当座預金を有していること。
国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている社会福祉施設を経営する法人の基本財産。
社会福祉施設の用に供する不動産が、国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合にあっては、1000万円以上に相当する資産を有していなければならない。
社会福祉施設を経営しない法人は、原則として1億円以上の基本資産を有していること。
( 緩和措置 )
居宅介護等事業の経営を目的とした社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合には、1000万円以上の基本資産があれば足りる。
地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合1000万円以上の基本資産があれば足りる。
介助犬訓練事業又は盲導犬訓練事業の経営を目的とした社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合、1000万円以上の基本資産があれば足りる。
社会福祉協議会及び共同募金会にあっては、300万円以上に相当する資産。

運用財産
設立に際して必要な資産
運用財産のうち当該法人の年間事業の12分の1以上(事業によっては12分の2以上)に相当する現金、普通預金又は当座預金を有していること。

公益事業用財産
公益事業用財産を行うにあっては、それに必要な財産を有し、かつ、他の財産と区分して管理しなければならない

収益事業用財産
収益を社会福祉事業の経営に充てることを目的した収益事業を行うことができるが収益事業を行うにあたっての必要な財産を有し、かつ、他の財産と区分して管理しなければならない。

 

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