□□ 補助金・安心こども基金 □□
146,000円 / ㎡ |
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127,800円 / ㎡ |
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木造 |
24年経過 |
耐力度 5,500点以下 |
鉄骨造 |
35年経過 |
〃 |
鉄筋コンクリート造 |
50年経過 |
〃 |
園舎の補助対象の算定(老朽化によるもの)
1 |
補助対象最大面積 - 既存健全建物面積 |
左記の最小値(㎡) × 146,000円 /㎡ × 1/3 (127,800円) |
2 |
既存危険建物面積 |
3 |
増改築建物面積 - 既存健全建物面積取り壊し面積 |
補助対象外経費
・水道等負担金、申請手続き費用、基本設計料 |
・既存建物の改修費用、既存遊具の移設費用 |
・保育室の冷暖房機器 |
・机、椅子等の備品類 |
・放送機器、電話機器 |
・ロッカー、黒板等の備品類
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□□ 予算について □□
▼ 平成20年度私立幼稚園施設整備費 補助金概算要求の概要
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□□ 施策について □□
▼ 幼児教育振興アクションプログラム
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□□ 調査結果について □□
▼ 幼稚園の現状(平成21年5月)
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▼ 幼稚園の現状(平成20年5月)
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□□ 関係法令について □□
▼ 幼稚園施設整備指針(平成22年2月)
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▼ 幼稚園教育要領解説(平成20年7月)
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▼ 幼稚園教育要領(平成20年3月)
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□□ 社会福祉法人の設立 □□
・理事、監事の選任は、知識・経験、社会への貢献度等を勘案した上で決定されるものである為、通常、非常に時間がかかるものです。
また、認可に向けての都道府県との協議の中で、指摘事項があり、訂正を求められる場合もある為、時間的な余裕を十分に見込み、選任作業に取りかかる必要があります。
・施設を整備する為の予算、法人設立のための予算、寄付金等の事業予算、運営後の収支予算も周到に計画しておく必要があります。
また、定款や運営のための諸規定の設定など、様々な書類作成が必要で相当数の時間が必要となります。
・時設計では保育園設置認可、法人設立のためのサポートを行っております。
※専門的な分野(諸規程作成は社会保険労務士、表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士など)は、別途で並行して御依頼されることをお薦めいたします。
□□ 役員等に関する主な要件 □□
理事
設立要件 定数は6名以上であること。
理事選任にあたって
1.社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
1.理事長は理事の中から選出すること。
1.それぞれの理事が代表権を有することは可能であるが、各理事と親族等の特殊な関係にある者のみが代表権を有する理事となることは適当ではない。
1.各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。
定款準則による制限
理事定数 |
親族等の数 |
6~9名 |
1名 |
10~12名 |
2名 |
13名 |
3名 |
当該法人の係る社会福祉施設の整備又は運営と蜜接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならない。
社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。
学識経験を有する者 |
地域の福祉関係者 |
社会福祉に関する教育を行う者 |
社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員 |
社会福祉に関する研究を行う者 |
民生委員、児童委員 |
社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 |
社会福祉に関するボランティア団体、民間社会福祉団体の代表者等 |
公認会計士、税理士、弁護牛等、社会福祉事業経営を行う上で必要、かつ、有益な専門知識を有する者 |
医師、保健師、看護師等保険医療関係者 |
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自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者
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社会福祉施設を経営する法人にあっては、1人以上の施設長等が理事として参加すること。
監事
定数は2名以上であること。
監事選任にあたって
監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできない。
監事のうち1名は財務緒表を監査しうる者(弁護士、公認会計士、税理士、会社等の監査役・経理責任者など)でなければならない。
監事のうち1名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。
他の役員と親族等の特殊の関係があるものであってはならない。
当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と蜜接に関連する業務を行う者であってはならない。
□□ 資産等に関する主な要件 □□
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければなりません。
基本財産
社会福祉事業を行うために直接必要な物件について、所有権を有していること。
国又は地方公共団体から土地や建物について貸与又は使用許可を受けている場合や、都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、国又は地方公共団体から土地や建物について貸与を受け、その土地について事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記した場合には所有権を有している必要はない。
設立に際して必要な資産。
運用財産のうち当該法人の年間事業費の12分の1以上(事業によっては12分の2以上)に相当する現金、普通預金又は当座預金を有していること。
国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている社会福祉施設を経営する法人の基本財産。
社会福祉施設の用に供する不動産が、国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合にあっては、1000万円以上に相当する資産を有していなければならない。
社会福祉施設を経営しない法人は、原則として1億円以上の基本資産を有していること。
( 緩和措置 )
居宅介護等事業の経営を目的とした社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合には、1000万円以上の基本資産があれば足りる。
地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合1000万円以上の基本資産があれば足りる。
介助犬訓練事業又は盲導犬訓練事業の経営を目的とした社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合、1000万円以上の基本資産があれば足りる。
社会福祉協議会及び共同募金会にあっては、300万円以上に相当する資産。
運用財産
設立に際して必要な資産
運用財産のうち当該法人の年間事業の12分の1以上(事業によっては12分の2以上)に相当する現金、普通預金又は当座預金を有していること。
公益事業用財産
公益事業用財産を行うにあっては、それに必要な財産を有し、かつ、他の財産と区分して管理しなければならない
収益事業用財産
収益を社会福祉事業の経営に充てることを目的した収益事業を行うことができるが収益事業を行うにあたっての必要な財産を有し、かつ、他の財産と区分して管理しなければならない。
法人設立に関する説明資料は、PDFファイルをダウンロードしご活用下さい。
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□□ 小規模保育所の設置認可等について □□
第1 |
小規模保育所の設置認可の指針
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1. |
60人未満の定員の保育所(以下「小規模保育所」という。)の設置認可申請については、児発第295号通知の「1地域の状況の把握」に基づき検討した結果、当該申請係る保育所の定員を60人以上とすることが困難であること、当該地域について20人以上の保育需要が継続すると見込まれること及び他に適切な方法がないことを確認の上、以下の要件に適合することを審査し、小規模保育所として設置認可を行って差し支えないものであること。
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(1) |
当該保育所の設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)その他法令第(以下「児童福祉施設最低基準」という。)に定めるところに適合するものであること。
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(2) |
保育所・その所在地等が次のいずれかに該当するものであること。
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① |
市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ、保育の実地による入所児童のおおむね4割以上は3歳未満児を入所させることしている保育所。 ただし、定員21人以上の小規模保育所にあたっては、3歳未満児の割合は、おおむね3割以上で差し支えないこと。
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② |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により内閣総理大臣が公示した過疎地域をその区域とする市町村内の地域らに所在する保育所。
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③ |
3歳未満児を保育の実地による入所児童のおおむね8割以上、かつ、このうち乳児は保育の実地による入所児童の1割以上、入所させることとしている保育所。
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(3) |
定員は20人以上であること。
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(4) |
施設長は保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努めること。保育士その他の職員については、児童福祉施設最低基準等に定めるところにより所定数を配置すること。
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2. |
小規模保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)に定める保育単価が適用されること。 ただし、定員20人及び21人から30人までとする小規模保育所については、各々特別保育単価が適用されるものとし、毎年度別途通知するものであること。 |
□□ 「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて □□
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1. |
児発第296号通知の第1に1の「当該地域について20人以上の保育需要が継続すると見込まれること」とは、認可申請の時点では20人以上の保育需要がなくても、認可した日以降において20人となる見込みが確実である場合を含むものであること。
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2. |
児発第296号通知の第1に1の(2)の(2)に掲げる地域には、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に掲げる対象地域及び過疎地域に準ずる地域を含むものとするものであること。
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3. |
小規模保育所の保育単価については、定員20人及び21人から30人までのものについて別途通知による小規模保育所係る各々の保育単価が適用され、その他の小規模保育所のうち、定員31人から45人までの保育所にあっては保育所運営費国庫負担金交付基準の保育単価表の45人までの区分の保育単価が、定員46人以上の保育所にあっては、46人から60人までの区分の保育単価が、各々適用されるものであること。
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4.. |
昭和57年8月24日児福第2号「小規模保育所の設置認可等の取扱いについて」は廃止する。 なお、この通知の1及び2については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的勧告に当たるものである。 |
▼ 平成23年9月28日
基本制度ワーキングチームについて
PDFダウンロードは
【【資料1-1】子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて(案) 】
【【資料1-2】子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ(案)】
【【資料1-3】子ども・子育て新システムについて 2 】
【【資料1-3】子ども・子育て新システムについて 3 】
【【資料1-4】参考資料〔基本制度案要綱と中間とりまとめ案の対照表〕 】
【【資料2】各委員提出資料 1 】
【【資料2】各委員提出資料 2 】
▼ 平成22年9月24日
子ども・子育て新システムの検討体制について
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▼ 平成22年6月25日
子ども・子育て新システムの基本制度案要綱(案)
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▼ 平成22年6月10日 各団体提出意見
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▼ 平成22年5月19日
「子ども・子育て新システムの基本的方向」への意見
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▼平成22年4月27日
子ども・子育て新システム基本的方向
PDFダウンロードはこちら
▼平成22年1月29日
「子ども・子育てビジョン」(本文)
PDFダウンロードはこちら
▼平成22年1月29日
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▼平成21年10月8日
地方分権推進委員会 第3次勧告
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